社会支援・各種制度について
(書類作成のご案内)
- こころの不調で通院が必要な方々、働けない方々への社会支援に関し、代表的なものを紹介しています。詳しくは、お住まいの市区町村窓口にお問い合わせください。
- それぞれの制度を利用するために、診断書を必要とします。必要時には医師、または当院受付にてご相談ください。
- できるだけ早めの作成を心がけておりますが、1~2週間程度の余裕を持ってお申し込みください。
- 書類・診断書作成に関する料金に関しては、料金案内をご覧ください。
- 社会支援・制度利用についてのご相談がある場合、申請上ご不明な点がある場合などは、遠慮なく医師、スタッフにお声がけください。当院在籍の精神保健福祉士が対応させていただきます。
自立支援医療
(精神通院医療)
精神科への通院を続ける必要がある方のための、通院医療費の自己負担を軽減するものです。通院のご負担を軽減できるシステムですので、遠慮なく医師、スタッフにご相談ください。
※自立支援医療の申請によって職場等へ連絡がいくことはありませんのでご安心ください。
自己負担額
申請が受理されると、通院時の医療費が1割負担になります。(薬局でのお薬代も含む)
また、所得区分等により月額上限負担額が決定し、1か月の負担合計額が月額負担上限額に達したあとは、それ以上の負担をして頂く必要はありません。
申請に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(市役所・区役所の担当窓口にあります)
- 自立支援医療申請用診断書(当院にて作成。診断書料3,300円)
- 健康保険証
- マイナンバーカードもしくは身元確認・個人番号が確認できる書類
- 指定する医療機関名・調剤薬局名・住所がわかるもの
必要書類はお住まいの市区町村で異なる場合がありますので、担当窓口へ事前に確認することをお勧めいたします。
詳しくはこちら
申請窓口
お住いの市区町村窓口のご確認をお願いいたします。
ご利用までの流れ
- ①当院受付で「自立支援医療を受けたい」旨、ご相談ください。
- ②当院にて診断書を作成し、お渡しします。
※作成には1~2週間程お時間をいただきます。 - ③必要書類とともにお住いの市区町村窓口に申請を行ってください。
- ④申請後、ご本人様用控えが渡されますので、次回来院時に受付にご提示ください。
- ⑤申請から2カ月前後で、「自立支援医療受給者証」「月額上限管理票」が送られてきます。次回受診時に受付にご提示ください。
ご利用にあたっての注意点
- 自立支援医療制度は、精神医療における通院医療費の負担軽減を目的としています。
そのため、精神科以外の症状のための診察料金やお薬代には適用されません。
例:風邪薬、胃薬、湿布など。 - 有効期間は原則1年間ですので毎年更新が必要です。更新は有効期限の3か月前から申請できますので、必ず期限が切れる前に手続をしてください。
また、2年に一度医師の診断書が必要となります。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のために日常生活や社会参加への制約がありお困りの方が、自立と社会参加の促進を図るため、(手帳を持つことで)様々なサービスを受けられるようになる制度です。
対象者
何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方。
また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診日から6か月以上経過している必要があります。
申請に必要なもの
- 精神障害者保健福祉手帳申請書(担当窓口にあります)
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書(当院にて作成。診断書料5,500円)
または、障害年金受給している場合は年金証書の写し - 顔写真
- 印鑑
- マイナンバーカードもしくは身元確認・個人番号が確認できる書類
※参考HP
国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター厚生労働省
申請窓口
お住いの市区町村窓口のご確認をお願いいたします。
ご利用までの流れ
- ①受付で「精神障害者保険福祉手帳を申請したい」旨、ご相談ください。
なお、その精神疾患による初診日から6か月以上経過していることが必要になります。 - ②当院にて診断書を作成し、お渡しします。
※作成には1~2週間程お時間をいただきます。 - ③必要書類とともにお住いの市区町村窓口に申請を行ってください。
※申請から2~3カ月で受け取れます。
ご利用にあたっての注意点
- 自立支援医療の新規申請・更新申請をする場合、精神障害者保健福祉手帳の診断書と兼ねることができます。申請時期、更新時期を合わせることで、手続きが一度で済み、診断書料は精神障害者保健福祉手帳の診断書代にまとめることができます。
- 有効期間は2年間です。2年ごとの診断書または年金証書等の写しを添えて更新手続きが必要になります。更新は有効期限の3か月前から申請できますので、必ず期限が切れる前に手続きをしてください。
傷病手当
傷病手当金は、業務外の病気やケガなどを理由に働けなくなった場合に、ご本人や家族との生活を守るために給付金が支給される制度です。
対象者
- 健康保険の被保険者であること。
- 被保険者であれば正社員だけでなく非正社員やアルバイト、派遣社員なども支給の対象者になります。
※国民健康保険の方は対象ではありません。
支給条件
- 業務外の療養を要する病気やケガであること
- 勤務ができない状態であること
- 連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
- 病気やケガで休んでいる間に給与の支払いがないこと
支払い額と期間
【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
(支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
支給期間は、最長で1年6か月です。令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が、通算で最長1年6ヵ月に変更となりました。
申請方法
現在勤務しておられる会社の人事・総務などの部署が問い合わせの窓口です。
申請書類は会社側で用意されていることもありますが、ご自身で用意する場合には、所属の健康保険組合等へお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 被保険者記入用紙2枚
- 事業主(会社側)記入用紙1枚 会社側が記入します
- 療養担当者(主治医)記入用紙1枚当院で記入します
(文書作成費 3割負担で300円となります)
※参考HP
協会けんぽ障害年金
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、生活を支えるために支給される年金制度です。
対象者
- 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
- 初診日から1年6カ月以上経過していること
- 下記の保険料納付要件いずれかを満たすこと
①加入期間の2/3以上保険料を納付している
②①を満たさない場合は直近1年間に滞納期間がないこと - 20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません
- 一定の障害の状態であること
障害年金の出井
障害基礎年金(1~2級)
初診日に国民年金に加入していて、障害等級の1~2級に該当する方が受給できます。
障害基礎年金(1~3級)
初診日に厚生年金に加入していて、障害等級の1~3級に該当する方が受給できます。厚生年金は基礎年金に上積みされる制度ですので、1~2級に該当する方は障害基礎年金も同時に受給できます。
申請先
- 障害基礎年金の方はお住まいの市区町村担当窓口
- 障害厚生年金の方は住所地管轄の年金事務所または年金相談センター
※参考HP
日本年金機構介護保険
介護保険は、介護サービスを1割負担で利用できるようになる国の制度です。
診療の中で、医師、精神保健福祉士より介護保険の利用をお勧めする場合があります。
健康保険加入中の65歳以上の方が申請できます。
申請される場合は、まずお住まいの市区町村担当窓口、もしくは地域包括支援センターにご相談ください。
その後、介護認定のために必要な主治医意見書を当院より発行いたします。